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建物などの財産を守るためには「保険」が重要ですし、多くの方が保険加入しています。(みなさまの多くも加入しているでしょう。)
民泊では不特定多数の利用者に対して宿泊場所として自分の不動産物件を提供するため、火災や汚損などのリスクがあります。そのリスクは通常の賃貸契約による利用に比べても大きいため、必ず保険に加入しておくことが求められますし、民泊新法でも強制加入となる可能性が高いようです。
保険でカバーできなかった場合などにはオーナーの損失は莫大なものとなる可能性があります。保障内容にも注意して、適切な内容のものを選択することが必要です。
では、民泊保険は普通の火災保険では本当にいけないのか?などについてご説明させていただきます。
民泊とは一般の住宅の一部、または全部を利用して、不特定多数の第三者を宿泊させるサービスです。無償で民泊を行うものもありましたが、現在では有償で宿泊させるビジネスの一つとして人気を集めています。有償で不特定多数の第三者を宿泊させるということは、旅館やホテルのような役割を果たすこととなり、一般住宅としての保険ではいざという時に使えない可能性があります。
2016年末までに民泊新法という新しい法律ができるとされており、民泊は旅館業の特例のようなサービスになっていく可能性があります。民泊は旅館業法での簡易宿所のような立ち位置となっていたり、国家戦略特別区域で特別民泊として認められたりしています。旅館業法での簡易宿所であれば、一般の住居ではなく事業用の物件として扱われることになります。
火災保険の扱いとしては、建物の用途が非常に重視されています。一般住宅用途には、一戸建て住宅や2戸以上の「長屋」タイプやマンションなどの共同住宅などがあり、これらは有償で反復的、継続的に宿泊する用途には使えません。これらの物件は保険の契約では「住宅物件」にあたります。一方、ホテルや旅館、簡易宿所などはこれとは区別されており、「一般物件」と呼ばれます。不特定多数の人と出入りがあることでリスクが高く、保険料も割高になります。また、民泊では自宅の一部を宿泊用に利用することもありますが、こうしたものを「併用物件」と言います。
併用物件であるのに普通の「住宅物件」として火災保険に入っていると、火災の際に住宅として使っている部分のみが対象になって、民泊で使っていた部分は補償されないこともあります。
一般住宅用保険と事業者用保険は、間違えて契約していると保険が下りなかったり、下りたとしても十分でなくなってしまうことがあります。こうした違いを見分けることで、いざという時に慌てないようにしておきましょう。
一般住宅用保険と事業者用保険の違いは、その建物の使用目的です。持ち主、借主が「居住する」だけの目的で利用していれば住宅用となります。反対に事業のために利用すれば事業者用になります。事業用に利用している部分が全部でなくても基本的には、住宅用保険は使えません。
住宅のみに利用していれば住宅用、そうでなければそれ以外というように分けておくと一番わかりやすいかもしれませんが、スペースを分けて住宅と事業に使っているという場合には、併用扱いとなります。
保険の対象が用途別に分けられているのは、その用途によってリスクが違っているためです。リスクの高いものにかけられる保険料率は高くなりますし、リスクの低いものは保険料率も低くなります。リスクの高さによって保険料が違うので、用途別に分けられているのです。
リスクの低い用途として保険をかけたのに高リスクの目的で利用されてしまうと保険会社が不利になってしまいます。そのため、保険の対象がその契約とは違う目的用途で利用されていた場合には保険は使えなくなります。
民泊は不特定多数の人を泊めるサービスとなっており、普通に住民が暮らすよりのリスクが高いものです。
そのため、保険も普通の住宅用で契約することができません。もしも住宅用のままで民泊を営業している場合には、いざという時には保険を使えないことがあります。すぐに対策を講じてください。
少しでも不安がある場合には「民泊保険相談室」へお気軽にお問い合わせください。
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